最高裁判所第二小法廷 昭和39年(オ)554号 判決 1967年2月10日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告人ら代理人田中豊吉、同猪狩満の各上告理由について。
本訴は、即時確定の利益を欠き、不適法である旨の原審の判断は、本訴請求の態様に照らし、正当である。
したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)